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利用者は、本サービスの利用に際し、以下各号の行為を行ってはならないものとします。
当社の「個人情報保護方針」をご確認ください
利用者は、次の各号に定める事項についてそれぞれ表明し保証します。各号に違反した場合、何らの催告を要せずに本サービスの履行を中止できます。当社は、中止を行ったことにより採用者に損害が生じたとしても、その損害を賠償する責任を負いません。
当社は、以下各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、利用者への事前の通知なくして、本サービスの内容を変更、または本サービスの提供を停止することができます。
当社は、本規約を随時変更することができるものとします。なお、重要な変更を行う場合は、変更の内容については、Webサイトに1ヶ月前から表示し、1ヶ月が経過した時点において、すべての利用者が、変更後の規約に同意したものとみなします。なお、当社は、当該変更によりユーザーが被った不利益又は損害について、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き一切の責任を負わないものとします。
利用者が、本規約に違反し、当社もしくは第三者に対して損害を与えた場合、利用者は直接・間接を問わず、一切の損害を賠償するものとします。
本サービスおよび本規約に関する準拠法は日本法とし、一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。
本規約に関するお問い合わせについては、下記までご連絡ください。
<本サービスに関するお問い合わせ>
事業社名:株式会社ウィルオブ・ワーク
所在地 :東京都新宿区新宿三丁目1番24号 京王新宿三丁目ビル3階
電話番号:03-5312-6311
障害者雇用促進法に基づいて、企業には、雇用している労働者の一定割合(2.0%)、身体障害者又は知的障害者を雇用しなければならないという障害者雇用義務が課されています。
また、この障害者雇用義務の達成状況に基づき、障害者雇用状況の報告、障害者雇用納付金の申告、障害者雇用調整金の申請[又は報奨金の申請]を行う必要があります。
(障害者雇用状況の報告、障害者雇用納付金の申告、障害者雇用調整金の申請[又は報奨金の申請]の詳しい内容については、下記の「1.利用目的及び必要な情報」を参照してください。)
さらに、平成18年4月には障害者雇用促進法が改正・施行され、各企業の実雇用率の算定の際に、従来の身体障害者及び知的障害者に加え、精神障害者も算定対象とすることとされました。
こうした法改正や個人情報保護法の制定を背景に、労働者の障害に関する情報は、従来以上に厳正に取り扱うことが求められています。
つきましては、本求人情報にお申込み頂き就業された方は、その障害に関する情報を、下記のとおり利用することについて同意して頂いたものとして取り扱うことといたしますので、あらかじめご了承ください。
また、本人の希望がある場合に限り、その障害に応じた職場環境確保と安全衛生整備のため、就業予定(就業先)企業に対し、当該情報を提供する場合がありますので併せてご了承ください。
なお、提供していただいた情報をもとに、職場において不利益な取扱いを行うことは一切ありません。
記
毎年6月1日における障害者の雇用状況を、新宿公共職業安定所に報告しなければなりません(報告期間:毎年6月1日から7月15日)。
このため、企業は、雇用する労働者のうち、障害者である労働者の人数を、障害種別・程度ごとに報告する必要があります。
【障害者雇用納付金の申告】
各年度ごとに、前年度の雇用障害者数に基づき算定した障害者雇用納付金の額等を、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に申告しなければなりません(申告期間:毎年4月1日から5月15日)。
このため、企業は、障害者である労働者の氏名、性別、生年月日、障害者手帳の番号、障害種別、障害等級又は程度、雇入れ年月日、転入年月日、年度内に身体障害者又は精神障害者となった年月日、年度内等級等変更年月日、離職年月日、転出年月日を申告する必要があります。
【障害者雇用調整金の申請】
障害者雇用調整金は、各年度ごとに、前年度の雇用障害者数に基づいて金額を算定し、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に支給の申請を行った事業主に対して支給されることとなっています(申請期間:毎年4月1日から5月15日)。
このため、企業は、障害者である労働者の氏名、性別、生年月日、障害者手帳の番号、障害種別、障害等級又は程度、雇入れ年月日、転入年月日、年度内に身体障害者又は精神障害者となった年月日、年度内等級等変更年月日、離職年月日、転出年月日を申告する必要があります。
【報奨金の申請】
報奨金は、各年度ごとに、前年度の雇用障害者数に基づいて金額を算定し、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構に支給の申請を行った事業主に対して支給されることとなっています(申請期間:毎年4月1日から5月15日)。
このため、企業は、障害者である労働者の氏名、性別、生年月日、障害者手帳の番号、障害種別、障害等級又は程度、雇入れ年月日、転入年月日、年度内に身体障害者又は精神障害者となった年月日、年度内等級等変更年月日、離職年月日、転出年月日を申告する必要があります。
障害者雇用状況の報告、障害者雇用納付金の申告、障害者雇用調整金の申請[又は報奨金の申請]は、毎年度1回行わなければならないこととされていることから、当社は、障害者雇用状況の報告等の業務の実施に当たり、当該労働者から申告していただいた情報を、毎年度利用することとなりますので、あらかじめご了承ください。
なお、当社が、申告していただいた情報を、本人の同意無く、障害者雇用状況の報告、障害者雇用納付金の申告、障害者雇用調整金の申請[又は報奨金の申請]以外の利用目的のために用いることは一切ありません。
今回申告していただいた情報について、毎年度障害者雇用状況の報告等のために用いるに当たり、内容に変更があると考えられるような場合には、障害者雇用状況の報告等の実施に必要な範囲で、変更の有無について確認を行うことがありますので、あらかじめご了承ください。
なお、情報の内容の変更とは、具体的には、障害等級の変更や、有効期限を過ぎた精神障害者保健福祉手帳の更新の有無等を想定しています。このため、精神障害者保健福祉手帳については、その有効期限の申告もお願いいたします。
また、今回申告していただいた情報について、その内容の正確性を確保する観点から、障害等級に変更があった場合や、精神障害者保健福祉手帳を返却した場合には、その旨を弊社営業担当まで連絡をお願いいたします。
以上